山口県ひとづくり財団

財団
 
寄付行為 組織 役員名簿 事業概要 予算 決算

寄付行為
財団法人山口県ひとづくり財団寄附行為
    制定 昭和42年4月
 変更  昭和44年4月
     昭和49年4月
     昭和52年6月
     昭和58年1月
     昭和60年3月
     平成  4年4月
     平成13年4月
     平成16年2月
     平成18年4月
  平成19年4月


第1章 総則

(設立)
第1条 この法人は、明治維新百年を記念して設立し、21世紀の幕開けに開催された山口きらら博を契機に幅広い分野で活躍する地域の人材を育成する中核的な組織として拡充を図る。

(名称)
第2条 この法人は、財団法人山口県ひとづくり財団という。

(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を山口市秋穂二島1062番地に置き、従たる事務所を 山口市大手町2130番地に置く。
第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、未来をひらく人づくりを総合的に推進し、もって山口県勢の躍進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 県民の学習活動の支援
(2) 地域リーダーの養成
(3) 青少年の健全育成及び研修
(4) 教職員及び行政職員の研修
(5) 社会福祉に関する研修及び介護の実習
(6)育英資金の貸与又は給与
(7)公の施設の管理運営
(8)その他前条の目的を達成するため必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人の設立当初における山口県の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生じる果実
(4) その他の収入

(資産の分類)
第7条 この法人の資産は、これを分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載した財産及び理事会において基本財産に編入することを議決した財産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4 前2項の財産の決定をする場合において、寄附者の指定がある寄附金品については、その指定に従う。

(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決による。
2 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託銀行に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に替えて、これを保管するものとする。

(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行 上やむを得ない理由のあるときは、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を受けて、 その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。

(経費の支弁)
第10条 この法人の事業の遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画、収支予算等)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成 し、理事会の議決を経て、主務官庁に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を 変更する場合も同様とする。
2 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経て、主務官庁の承認を受けなければならない。

(事業報告及び収支決算)
第12条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2月以内に理事長が作成し、財産目録、 事業報告及び財産増減理由書を付して監事の監査を経、理事会の承認を受け、主務官庁に 報告しなければならない。

(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第3章の2 会長及び顧問

(会長)
第13条の2 この法人に、会長を置く。
2 会長は、山口県知事の職にある者をもって充てる。
3 会長は、この法人を総理し、この法人の業務全般について意見を述べることができる。

(顧問)
第13条の3 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(給与)
第13条の4 顧問は無給とする。ただし、評議員会の同意及び理事会の議決により有給とすることができる。
第4章 役員、評議員及び職員

(役員の種別)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15人 以内
(2) 監事 2人

(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任する。
2 理事の内1人を理事長、1人を副理事長、2人以内を常務理事とし、理事の互選により 定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その 職務を代行する。
3 常務理事は、副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務を処理する。
4 理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、あらか じめ理事長の指名する順序により、常務理事がその職務を代行する。
第17条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を決定する。
第18条 監事は、民法第59条に規定する職務を行なう。

(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 役員は、その法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情のある 場合には、その任期中であっても、理事会の議決により、これを解任することができる。

(役員の給与)
第20条 役員は、無給とする。ただし、評議員会の同意及び理事会の議決により有給とする ことができる。


(評議員)
第21条 この法人には、評議員を15人以内とする。
2 評議員は、理事会でこれを選任し、理事長が委嘱する。
3 第19条の規定は、評議員について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

第22条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に 応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(職員)
第23条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置き理事長が任免する。

第5章 会議

 (招集)
第24条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の2以上の者から理事会の目的たる事項を示して請求のあった場合は、臨 時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の招集は、会議の目的たる事項、日時及び場所を通知してしなければならない。 (理事会の議事)

第25条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き、議決することがで きない。ただし、当該議事について、あらかじめ書面により意思を表示した者は、出席者 とみなす。
3 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数 で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第26条 次の各号に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を 聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 不動産の買入れ、基本財産の処分又は担保の提供
(4) 育英資金規程の制定及び改廃
(5) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めたもの
第27条 第24条及び第25条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、第24 条及び第25条中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と 読み替えるものとする。
2 評議員会の議長は、評議員の中から互選する。
(議事録)
第28条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者の中から議長の指名する2名以上の者が記名押印のうえ、これを保存する。


第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を得 かつ、主務官庁の認可を受けなければ、変更することができない。

(解散)
第30条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を受けて 解散することができる。

(残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を受けて、山口県又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄 附するものとする。

第7章 雑則

(その他)
第32条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この寄附行為は、この法人の設立について主務官庁の許可があった日から施行する。
(設立当初の役員及びその任期)
2 この法人の設立当初の役員は、第15条の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、 その任期は、第19条の定めにかかわらず、設立後6月の期間内で、理事長が定める。
(省略)
(設立当初の事業計画及び収支予算)
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算、第11条の定めにかかわらず、別紙事業計 画書及び収支予算書のとおりとする。(省略)

附 則
この寄附行為は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和52年6月10日から施行する。
附 則
この寄附行為は、 昭和58年1月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成16年2月12日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。

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